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​桜が丘地区まちづくり協定

快適に住み続けられるまちの実現をめざして、神戸市長と桜が丘地域協定委員会は「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき「桜が丘地区 まちづくり協定」を締結しています。

禅の庭

まちの申し合わせ

桜が丘地区では、「地区計画」や「まちづくり協定」と併せて、「まちの申し合わせ」を定め、みんなで守っていきます。詳しくは、神戸市ホームページ「まちづくり協定」をご覧いただくか、桜が丘地域協定委員会までお問い合わせください。

宅地の駐車場の活用

空き地を土地の所有者や権利者が駐車場として活用する場合は、周辺に迷惑のかからない対策を講じるなどして、近隣の了解を得た上で、地域協定委員会審査会に諮るものとします。

空き地の管理

空き地および空き家の所有者や権利者が責任をもって1年に2回の草刈りをする等、近隣に迷惑をかけないよう、管理に努めることとします。

​宅地の植栽

樹木の枝が近隣宅地の空間や路上にはみ出さないように剪定につとめることとします。

塀​および柵

宅地と道路境界の塀や柵は、極力見透しの良いものとします。

「着工届」および「完了届」

新築および増改築等に際して、着工時には「着工届」を竣工時には「完了届」を地域協定委員会に届け出ることとします。

住宅建築上のマナー

住宅施工(増改築を含む)に当たっての施工業者および施主に対する注意事項を定めます。

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